会員規約

平成26年11月1日制定

第1条(名称)
この会の名称は、「日本CA協会」(以下「本協会」といいます)と称します。

第2条(事務所)
この会は、主たる事務所を下記に置きます。
主たる事務所:〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南二丁目7番1号 ハーモニックプレイス3階
なお、主たる事務所の住所は、変更する場合があります。

第3条(目的)
本協会は、以下の各事項を目的とします。

1. 航空業界の客室乗務員経験者または現役客室乗務員が、その能力を活用したキャリアをデザインしていく機会を持てるようサポートすること

2. 個人の能力開発及び自己実現へ向け、様ざまなスキルや能力の向上を目指す人材育成をすること

3. 会員相互が目標を持ち、その達成を相互支援できるネットワークを構築すること

4. 会員の相互支援のネットワークにより、お互いに連携し支援し、新たな生き方や絆の発見、将来に希望が持てる社会生活の創造に寄与し、未来の子供たちのために豊かで健全な社会を導き出せるよう、グローバルな視野を持って社会に貢献すること

5.その他、上記各事項を実現するために必要な事項


第4条(事業)
本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行います。

1. 会員相互の親睦をはかるコミュニティ形成、ネットワークの促進をはかる活動

2. 新たなキャリア形成に寄与するセミナー、勉強会、交流会などのイベントの企画運営活動

3. キャリアや生き方に対し自覚を醸成、今後のライフ、キャリアをデザインする機会を提供する活動

4. 未来の子供たちのために豊かで健全な社会を築き上げ、グローバルに社会貢献に寄与する活動

5. その他、目的を達成するために必要な事業前各号に掲げるもののほか、公益に浴すると判断する事業


第5条(構成)
本協会の会員は、原則として航空業界の女性客室乗務員及び女性客室乗務員経験者をもって構成します。

第6条(運営・管理)
本協会の運営・事務管理は、一般社団法人日本CA協会(以下「事務局」と称します)へ委託します。

第7条(会員の義務)
会員はこの規約及び事務局が個別に定めた事項に従うものとします。

第8条(会員資格)
この規約を承認し、かつ二名の会員推薦者がいる方、あるいは、事務局により組織された幹事会において入会を承認された方を会員とします。
また以下に該当する方は入会をお断りし、また、該当するに至った場合は、事務局により会員資格を喪失させることが出来るものとします。

1. 会員として、品位と社会的信用に著しく欠けると判断される方

2. 本会と同様の目的、活動を行う団体に入会している方

3. 会の和を乱す恐れのある方

4. その他、前各号と同等の判断を事務局がした場合


第9条(会員資格の譲渡)
会員資格は、ご本人に限ります。この資格は、譲渡もしくは相続、その他、包括継承できないものとします。

第10条(入会手続き)
本会に入会を希望する方は、本規約を承諾した上で、所定の申込み用紙に必要事項を記入またはホームページ上の申込フォームにて申込みを行うものとします。

第11条(会員資格の喪失)
会員は次の場合、会員資格を喪失します。退会(第12条)、除名(第13条)、死亡のとき。

第12条(退会)
会員は、退会の意思を会員本人が事務局に対して書面又はe-mailにて行った場合、退会するものとします。

第13条(除名等)
事務局は会員が次の各号に該当すると認めた場合は除名することができます。

1. 本規約、その他事務局が個別に定めた注意事項等に違反したとき

2. 本会の名誉を毀損し、または秩序を乱したとき

3. 故意または重大な過失により、本協会信用を失墜させたとき

4. 事務局の指示に従わないなどの行為により会運営に支障をきたしたとき

5. 入会に際して虚偽の申告をしたとき

6. 他の会員に対し、過剰な営業活動や著しく迷惑となる行為をしたとき

7. 別途定める禁止行為に該当すると事務局が判断したとき


第14条(会費)
会費は無料といたします。

第15条(責任事項)
本協会は、会員の活動参加中における損害及び疾病、窃盗その他事故について、一切の責任を負わないものとし、会員は損害賠償の請求を行わないものとします。

第16条(変更事項の届出)
会員は、住所、氏名、メールアドレス、電話番号等の変更があった場合には、書面又はe-mailにて速やかに事務局に届けるものとします。

第17条(会員の損害賠償責任)
会員は本協会において自己の責に帰すべき事由により、本協会または第三者に損害を与えた場合にはその賠償の責に任ずるものとします。

第18条(この規約の改定)
本協会は必要に応じ、規約の改定を行うことがあります。改定した内容は全ての会員に適用し、一ヶ月前までに電子媒体等を通じて会員に告知するものとします。

第19条(個別事業の中止)
本協会は、運営上必要のあるときやその他の事由がある場合、講座などを中止することが出来ます。尚、緊急の場合を除き、該当会員に中止の案内を電子媒体等を通じてするものとします。

第20条(本協会の解散)
次の場合に事務局が本協会を解散する場合があります。

1. 地震などの天災地変その他、外的事由による被害が大きく、本協会の運営が困難になったとき

2. 著しい社会情勢の変化、その他の事由が発生したとき

3. 運営上必要があると認められたとき尚、会社及び事務局は通常の場合、3ヶ月前までに該当会員に電子媒体等を通じて告知するものとします。


第21条(本協会解散時の会員資格)
本協会解散の場合、全ての会員は退会とし、特別の補償は行わないこととします。

第22条(通知方法)
本規約及び本協会主催の個別事業に関する開催予告情報並びに個別注意事項に関する通知は会員に電子媒体等を通じて行うものとします。

第23条(会員の個人情報)
会員の個人情報は一般社団法人日本CA協会の個人情報管理規定に依り保護され、慎重に取扱いしますが、その取得利用目的は会の運営に必要な案内や連絡などの範囲で利用されるものとします。

第24条(会員の肖像権について)
本協会は、サイトやカタログ等に会員の事業参加風景や活動風景のイメージを伝えるため、写真の掲載をすることがあります。

第25条(附則)
本規約内の「別途定める」の記載部分に関しては附則に記載するものとし、事務局により任意に変更出来るものとします。

第26条(規約の発効)
本規約は平成26年11月1日より発効します。

第27条(既会員の本規約の効力)
本協会は既会員に本規約の周知を計った後、既会員にも平成26年11月1日より発効します。

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